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本日は一人親方の為の労災保険についてです。
「仕事でケガをしたら労災の対象」ということは知っていても、具体的な条件や内容は
まではわからないという方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、労災保険とはどんな内容の保険なのか、改めてわかりやすく解説します。
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労災保険とは?
労災保険とは、業務上の事由または通勤途中の事故によって負傷、疾病、高度障害、死亡等の被害を負った労働者本人やその遺族の生活を守るための公的保険制度の一種です。
よく「労災」と呼ばれていますが、正式名称は「労働者災害補償保険」といいます。
たとえば労働災害によるケガや病気のために医療機関にかかるための費用や休業時の補償、
高度障害が残ってしまった場合の障害補償などがさまざまな補償があります。
労働者を1人でも雇用している事業者は、労災保険に必ず加入することが法律で義務付けられており、保険料は100%事業者が負担します。
労災保険の対象は、雇用形態や勤務日数・時間に関わらず、正社員、パート、アルバイト、日雇い、季節雇用などすべての労働者です。
派遣社員の場合は、派遣元の事業所が加入します。
企業の代表者や役員、一人親方や個人事業主などは「労働者」に当たらないので加入対象とはなりません。
ただし、申請により任意で労災保険に加入できる特別加入という制度もあります。
また、労災事故によっては、労災保険で補償される以上の高額賠償を請求される可能性がありますし、慰謝料の請求に対しては
労災保険で対応はできません。
そのような場合に備えて、中小企業や個人事業主の方は「労災上乗せ保険」に加入することをおすすめします。
では、本題の一人親方の為の特別加入労災保険についてになります。
一人親方が怪我をした場合、労災保険は適用される?
会社員などの労働者が業務災害や通勤災害に遭ったとき、その損害を補償する制度が、労災保険です。
そのため、原則、個人事業主に労災保険は適用されません。一人親方が怪我をした場合はどうなるのか、労災の適用について説明します。
一人親方が労災保険に特別加入していれば適用される
労災保険に「特別加入」していれば、一人親方も労災保険の適用が受けられます。
特別加入とは、会社員以外でも、例外的に労災保険に加入できる制度です。労働者として保護するのが適切と国から認められる場合、任意で加入できます。
労災保険に特別加入できるのは、次の第一種から第三種に該当する人です。
- 第一種:中小事業主など
- 第二種:一人親方など(※業種が限定されています)
- 第三種:海外派遣者
上記のように、一人親方は第二種として労災保険への特別加入が認められています。自分が行う業種の一人親方の特別加入団体を通して加入手続きをすれば、労災保険が適用される仕組みです。
なお、怪我をしたあとに特別加入しても、労災保険は適用されないので注意しましょう。
加入手続き方法
お調べしたところ
特別加入の手続きは「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになるそうです。
この手続は、特別加入団体を通じて行うことになります。
お近くの労働基準監督署又は労働局へお問い合わせをしてみて下さい。
一人親方には元請会社の労災保険は適用されないため、自分で特別加入しなくてはなりません。労災保険に特別加入していれば、さまざまな補償が適用されます。
健康保険と比較すると、労災保険は補償内容が幅広く、手厚いのも特徴です。事故のリスクが高い現場で働く一人親方には、不可欠な保険といえます。
是非、この機会に保険を考えてみてください。
では、本日は以上になります。
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