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カテゴリー別アーカイブ: 原状回復工事

原状回復工事(オフィス・店舗の移転)を内装工事会社に依頼するメリットとは?

お世話になっております、オフィス回復ドットコムです。
豊島区池袋を中心に関東一円範囲で「内装工事」「原状回復工事」をメインにお手伝いさせていただいている内装業者でございます。

 

今回は、

 

原状回復工事(オフィス・店舗の移転)を内装工事会社に依頼するメリットとは?

 

というテーマでお話させていただきます。

 

今年も始まったばかりではございますが、もうじきお引越しやオフィス移転など、新生活のシーズンがやってまいります。

 

改めて原状回復に関する内容をお話しできればと考えました。

 

 

 

オフィス・店舗の原状回復工事に関して

 

原状回復を伴う内装解体の様子

オフィスにて、原状回復を伴う内装解体を行っている様子

 

 

まず、オフィスや店舗の原状回復工事は、既にテナント物件にご入居されたご経験のある方はおわかりのように、確認事項が非常に多い一大イベントと言えます。

 

ざっくりと手順を説明いたしますと、

 

  1. 1.現オフィスの解約を不動産オーナー・管理会社へ伝える
  2. 2.原状回復の条件を契約書を見ながら確認し、指定業者や、ご自身にて業者へ見積、選定を行う
  3. 3.(移転の場合)移転先を選定する
  4. 4.原状回復の内容に応じて、工程・工期などを業者と打ち合わせする
  5. 5.移転・退去の準備、役所などへの届け出を行う
  6. 6.現オフィスの原状回復工事を行い、完了後オーナー、管理会社へ引き渡し

 

以上が大まかな流れとなります。

 

どの工程も大変ですが、このうち2,4,6に関しては内装工事業者の選定や打ち合わせが発生するため、特に気を付けるべきだと考えられます。

 

一般住宅では、退去の際自身で内装に間仕切り追加や撤去などを特別に行っていなければ、大抵の場合クリーニングのみで退去が可能です。

しかし事業用として借りた物件では、多くの場合原状回復工事を行ってから不動産オーナー・管理会社へ返却が必要です。

 

短い期間にてオフィスからの退去と、そのオフィスの工事を行わなければならないため、タイトなスケジュールとなりがちです。

 

また、物件引き渡しの際の条件が、物件により様々な点にも注意が必要です。

賃貸借契約書」を確認し、不明な点や、不動産オーナーへ指定業者の有無を確認した上で業者とのやり取りを始めていきます。

 

 

 

 

原状回復工事をどこに依頼することでどう変わるのか?

 

 

工事のお見積りや依頼をする際、どのような業者・会社に依頼したらよいかおわかりでしょうか?

今回は大まかに3つの業者に分けてご説明させていただきます。

 

 

①建設会社、工務店

 

建設中のビルのイメージ

建設中のビルのイメージ

 

 

まず皆様が最も多く工事の依頼を検討することが多いのはこちらではないでしょうか。

会社名に「○○建設」、「□□工務店」という名前が付いている場合はその名の通り、間違いなく建設会社または工務店となり、原状回復工事を依頼することが可能です。

 

建設会社・工務店の大きな特徴は窓口が一社にて完結できる点にあると言えます。

また、社員数や作業員の数も多いため対応力の高さには期待できるでしょう。

 

ただし、これらの会社は元請業者として、その会社の協力業者(下請業者)に工事を請け負わせる形となる場合が多く、いわゆる中間マージンが発生する場合が多いです。

それでも、工事の内容が多岐に渡る場合そのすべてを完結できるということは手間がかからずスムーズであるでしょう。

 

 

 

②内装工事会社

 

内装工事のイメージ画像

内装工事のイメージ画像

 

 

次に、私たち内装工事会社が挙げられます。

内装工事会社は、工事を内装工事に絞り、その範囲の中で発生する工事のほとんどに対応できるよう、体制を整えております。

 

原状回復工事の場合、発生する内容として、

 

  • ・間仕切り(LGSや木下地、各種ボード材)の撤去、回復
  • ・天井、壁、床材の貼り替え(貼り直し)
  • ・電気やネット設備の撤去、回復
  • ・ドアのカギ交換
  • ・不用品の撤去、処分
  • ・引渡し前のクリーニング

 

などが挙げられます。

 

それぞれ専門の業者が必要なほど作業の内容が多岐に渡りますが、内装工事会社ではこれらを一手に引き受けることができます。

 

前述したように、内装工事会社では多くの場合、発生する工事内容に関して自社で完結できるよう体制を整えており、その会社で対応できない工事を除き、中間マージンが発生することがありません。

 

また、業務内容を内装工事に絞っているため、きめ細やかな対応が可能といえます。

 

 

 

③それぞれの専門業者

 

 

さらに、それぞれの専門業者に各工事を依頼することも可能です。

 

この場合、お客様(依頼者様)自身で、「今回の工事ではどのような業者が必要そうかある程度理解がある」必要があります。

 

しかし、必要な工事が明確である場合、各業者に直接依頼をすることで価格や工期の透明感に最も納得できると言えます。

 

例えば、複数の工事に対し近くの業者を自身でピックアップすることができれば、出張費などの費用は省くことができるでしょう。

 

問題は、多くの業者を自身でピックアップしなければならない点、さらに各工事に対し相見積もりを取るとなるとその手間が膨大になってしまうということです。

また、全体の工期を1社にてスケジューリングしている場合と違い、ご自身でコントロールしなくてはならないため、非常に大変です。

 

元より業者が少なく済みそうな工事内容である場合は十分選択肢の一つとして考えられるかと思われます。

 

 

 

 

まとめ、最後に

 

 

 

 

以上、原状回復工事(オフィス・店舗の移転)を内装工事会社に依頼するメリットとは? というテーマでお話しさせていただきました。

 

 

  • ●多くの場合、店舗やオフィスなど事業用として借りた物件では退去の際原状回復工事が必須である
  • ●原状回復工事と一言にいっても、その内容は多岐に渡り、賃貸借契約書をよく読み、確認しなくてはならない
  • ●工事のお見積りや依頼をする会社によってメリットデメリットがあり、場合によりそれぞれ検討することを推奨します

 

 

内装工事会社としての主観的な意見ではございますが、以上の点から原状回復工事のお見積りや依頼は、まずは内装工事会社の中から比較・検討されることをお勧めします。

 

もちろん、ご贔屓にされている会社や業者様がいらっしゃる場合はこの限りではありません。

 

ご検討の際は、ぜひとも弊社へお見積り・ご相談いただけますと幸いです。

「こういう内容の場合では対応可能か」などと言ったご相談承っております。

 

また、一般住宅などにおいても退去後の原状回復工事をご検討されている不動産オーナー様、不動産会社様からのご相談も承っております。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

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原状回復工事について改めてご説明

お世話になっております、オフィス回復ドットコムです。
豊島区池袋を中心に関東一円範囲で「内装工事」「原状回復工事」をメインにお手伝いさせていただいている内装業者でございます。

 

今回は、

 

原状回復工事について改めてご説明

 

させていただきます。

 

弊社『オフィス回復ドットコム』として、オフィスを中心に様々な現場にて様々な改修工事を行ってまいりましたが、改めてざっくりと用語をご説明させていただきます。

 

 

 

 

原状回復とは

 

オーナー様ご依頼の原状回復工事の様子

建物オーナー様ご依頼の原状回復工事にて、壁ボード材並びに、GLボンドが露出している様子

 

そもそも原状回復とは、「原(もと)の状(態)(に)回復(させる)」という意味で、
物件から退去する際、入居した当初の状態まで戻してから退去をするという決まり事を、賃貸借契約書を元に行う作業を指します。

 

トラブルを防ぐため国土交通省がガイドラインを制定しており、それを元に各テナントオーナーや物件管理会社が、賃貸借契約書を作っております。

退去の際、建物の損耗についてどちらが直し、返却を行わなければならないかのトラブルが発生する場合があります。

賃貸借契約書に書かれた内容を正とし、ガイドラインはそれを補うように扱われますが、そもそも入居する際、法外な要求などが書かれていないか確認すべきでしょう。

 

 

 

 

回復の義務の有無について

 

 

建物にできる傷や損耗について、大きく分けて2種類ございます。

1つは「自然にできた傷・劣化」であり、普通に暮らしていてできた傷や損耗は、基本的に原状回復の対象外(つまり、原状回復をしなくて良い)です。

 

一例として、

 

  • ●直射日光による床や壁の変色、劣化
  • ●テレビや冷蔵庫を設置したことによる電気やけ
  • ●設備の寿命
  • ●家具や什器の設置による床のへこみ
  • ●ポスターやカレンダーのために画びょうを使った場合

 

などが挙げられ、基本的にこれらの項目においては賃借人は負担する必要がないとされております。

 

また、入居している間に自然に発生した内外装材の劣化についても、貸主側の負担となります。

 

ただし劣化が見られた段階で貸主側(オーナーや管理会社)へ報告せず、放置したことが原因で悪化が見られた場合は賃借人の負担となる場合があるため注意です。

 

 

2つめとして、「賃借人により故意にできた傷や損耗」が挙げられます。

 

一例として、

 

  • ●食べ物や飲み物、筆記用具などにより付いた染み
  • ●搬入出や、家具の移動によりついた傷
  • ●建物の構造上起こりやすかったとしても放置したことにより発生したカビや染み
  • ●タバコによる黄変、ヤニや、物を焼いた際に発生した油汚れ

 

が挙げられます。

これらはご想像の通り、賃借人の負担となるため注意が必要です。

 

 

 

厳密に言えば、原状回復工事は二度行われる

 

 

上記で説明した内容をまとめると、
賃借人が退去する際必須の原状回復工事」と「貸主側(オーナーや管理会社)が次の入居者を迎えるため、また建物の不動産価値を高めるために行う原状回復工事」の二種類があると言えます。

 

それぞれ工事を行うタイミングが異なり、また項目は賃貸借契約書により範囲や項目が変わってくるため、一様には言えません。

 

 

 

居抜き工事とスケルトン工事について

 

 

原状回復の範囲は物件によって様々ですが、大きく分けて2種類あり、それが「居抜き」と「スケルトン」です。

 

居抜きとは物件から退去する際、設備や家具、内装をそのままにして返却することを指し、スケルトンとは、退去の際「骨組みだけ」を残し、空っぽの状態にして返却をすることを指します。

 

 

居抜きのイメージイラスト

「居抜き」のイメージイラスト。 建物や、大掛かりな内装はそのままに内・外観や設備をそのままにし、 次の賃借人にテナントを貸しているタイプの物件を指します。

 

 

 

厳密に言うとスケルトンにも程度があり、

  1. 1.完全に躯体(骨組み)のみを残す場合
  2. 2.躯体+軽量鉄骨・木下地を残す場合
  3. 3.2に加え、内装ボード材を残す場合(クロスは撤去)

 

がございます。

余談ですが、1.の場合を「躯体現し(あらわし)」と呼ぶ場合もございます。

 

 

居抜きについては、過去に記事にてまとめさせていただきましたのでご覧いただければ幸いです。

 

スケルトン状態の大型商業施設

施工がほとんど始まったばかりの鉄筋コンクリート造の大型商業施設の様子。
全てがむき出しになっており、この状態を「スケルトン」と呼びます。

 

 

 

 

原状回復の範囲は、居住用と事業用で項目や範囲が異なる場合が多い

 

 

前述のように、内装の原状回復に関し、工事や、清掃は経年劣化・自然損耗によるものであれば賃貸人が行うことが義務付けられています。

 

しかしながら、事業用として借りた物件では、その損耗が経年によるものか、事業にて複数人が出入りし、営業活動を行う中で通常以上に損耗したのかどうかを判断するのが難しい場合がございます。

 

そのため、事業用として物件を借りた場合、居住用と比べ原状回復の項目や範囲が大きく定められている場合が多いです。

 

一例として、

 

  • ●クロスやカーペットの貼り替え
  • ●蛍光灯など、照明器具の総取り換え
  • ●床・窓など、各所のクリーニング

等が挙げられます。

 

居住用であれば個人的な清掃や、切れていなければ交換する必要のない照明でも、事業用物件では退去の際にすべて交換することが義務付けられている場合が多いです。

 

当然ながら、項目や範囲が増えるほど費用や期間もかかるため注意が必要です。

 

これらは、賃貸借契約書に特約事項として設けられている場合があります。

入居の際に結ぶ契約のためご存じの方もいらっしゃるかと思われますが、退去の際は早めのご確認をお勧めいたします。

 

 

タイルカーペットの参考画像

タイルカーペットの参考画像。DIYや家庭用では粘着性の弱い素材にて付けられている場合が多いが、オフィスでは耐久性が高く、強い接着剤で付けられている場合が多い。オフィスでは多くの場合、原状回復の対象となります。
引用元:写真AC

 

 

 

 

まとめ、最後に

 

 

 

 

以上、原状回復工事について改めてご説明 させていただきました。

 

 

  • ●原状回復とは、物件から退去する際、入居した当初の状態まで戻してから退去をするという決まり事である
  • ●原状回復の範囲は賃貸借契約書によって定められており、物件により異なる
  • ●事業用として借りた物件(オフィスや店舗など)の場合、原状回復の範囲や項目が居住用に比べ、広く多く設定されている

 

なお、今回は原状回復という言葉そのものについてのお話をメインにさせていただきました。

 

今後、流れなどについてまとめさせていただこうかと思っておりますので、
更新が完了した際はリンクをさせていただきます。

 

原状回復工事には様々な作業や工程があり、費用も多くかかってまいります。

早めの準備をしつつ、オーナーや管理会社と施工業者に確認を取りながら進めていきましょう。

 

もちろん弊社へのご相談やお見積りは大歓迎です!

 

内装工事に関するお困りごとやご相談ございましたら、お気軽にお申し付けください。

 

 

 

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【用語解説】内装工事における改修工事・改装工事などの用語について

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今回は、

 

内装工事における改修工事・改装工事などの用語について

 

お話させていただきます。

 

 

普段町で、工事名称をご覧になる際はあまり気にならないかもしれませんが、いざとなると改修工事、改装工事…など、
どう違うのか疑問に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

今回はそれらについての違いと、その他内装工事に用いられる工事名称をざっくり説明させていただきます。

 

 

 

 

①改修工事

 

 

改修工事ビフォーアフター

都内アパート現場にてボード材を貼り替え、機能性を追加した現場。

 

 

改修工事とは、「改めて」「修理・修繕する」と書きますが、建物が経年劣化など起こってきた場合、最初に建てた状態になるまで直すだけではなく、見た目や機能がより良く、使いやすくなるようにすることを指します。

 

一般住宅や消費者向けの用語にて「リノベーション」という単語がございますが、およそ同義の意味として扱われます。

 

要するに、建物が傷んできた部分を単に取り替えるだけではなく現代の仕様や、より機能的な建材に変える工事が改修工事と言えるでしょう。

 

工事内容としては、

  • ・ボード材や仕上げをより高性能なものに変え、断熱材を充填する
  • ・階段を新しく組直し、滑り止めや手すりを新設する
  • ・バス、トイレが一体化しているユニットバスをバス、トイレ別に作り替える

 

などが挙げられます。

 

あくまでも一例ではございますが、改修工事は賃貸物件においては、借主側が行う工事というより貸主側(建物オーナーや管理会社)が資産価値を高めるため、あるいは持ち家の場合は長く暮らす人が機能改善のために行う
と言った工事であると言えるでしょう。

 

 

 

②改装工事

 

改装工事の例。塗装やクロスの貼り替え、家具を新調するなど行った

改装工事の一例。
店舗の塗装やクロスなどを、新しくオープンする店舗の仕様に変更しました

 

 

 

改装工事とは「装いを」「改める」と書きますが、主に見た目を改める場合において用いられる工事名称です。

 

わかりやすく例えるとしたら、ラーメン屋さんが入っていたテナントが退去し、次に入居された方もラーメン屋さんで開業することとなったが、自分のお店の雰囲気に合うように主に見た目の雰囲気を変えるために工事をする、というのは改装工事と言えます。

 

  • ・クロス(壁紙)を変更する
  • ・床を貼り換える
  • ・外壁や内装に塗装を施す(塗りなおす)

 

などは改装工事として一般的な内容と言えるでしょう。

 

 

 

その他 工事名称とその意味合いについて

 

 

  1. 1.修繕工事
  2. 2.補修工事
  3. 3.新装工事

 

 

1.修繕工事

 

 

食品小売店倉庫天井材修繕の様子

食品小売店の倉庫天井材を修繕している様子。 もし仮に、断熱材などのグレードを上げていた場合は改修工事と言えるでしょう

 

 

修繕工事とは、大まかなニュアンスとして劣化・損耗してきた部材・建材・建物全体を、建てた当初の水準にまで戻す工事を指します。

 

主に、定期的なメンテナンスにより必要であると判断された場合や、災害などで各所が傷んでしまった場合などに行われます。

 

後述いたしますが、原状回復工事も修繕工事の一種と言えるでしょう。

 

工事内容としては、

  • ・退去によるタイルカーペットなどの総入れ替え
  • ・メンテナンスにより発覚した、断熱材の劣化のための入れ替え
  • ・配線、配管の入れ替え

 

などが挙げられます。

 

 

 

 

2.補修工事

 

補修工事とは、漏水や配管の故障などにより損耗が見られた箇所を直す工事です。

 

施工する広さや内容にもよるかとは思われますが、修繕工事よりも小規模で、限定的、応急処置的な工事です。

 

壊れてきた・傷んできたために、その箇所を問題なく使用できる程度にまで直す工事であり、こちら側から積極的にメンテナンスや、大きな範囲を回復させるニュアンスでは用いられません。

 

工事内容としては、

 

  • ・給排水管の手直し(部品交換や漏水防止のためのテープなど)
  • ・水漏れによる染みが発生した箇所のボード材や、軽量鉄骨下地の交換

 

などが挙げられます。

 

 

 

 

3.新装工事

 

新装工事とは、「装いを」「新たにする」と書きますが、
店舗やオフィスなどのデザインを一新したり、家具を変えて、
いわゆるイメージチェンジを行う工事を指します。

 

前述した「改装工事」とニュアンスとしてはほぼ同義であり、
「どの立場から見たか」によって名称が異なるとも言えます。

 

例えば、前述のラーメン店の場合、店主や顧客にとっては「新装工事」と言えますが、工事会社や、貸主側(オーナーや管理会社)にとっては、「前の装いから今の装いに改めている」ので、「改装工事」であると言えます。

 

 

 

【補足】原状回復工事は修繕工事なのか、改修工事なのか?

 

原状回復工事は、借りた当初の状態まで損耗部分を回復させる工事であるため、修繕工事と言えます。

 

物件によってはスケルトンにて返却をお願いされる場合がございます。

スケルトンとは、内装下地のみ、あるいは躯体のみを残しすべてを撤去することを指します。

この場合は、退去する際の原状回復工事と、その後新たに貸主側(オーナーや管理会社)が内装工事を依頼し、過去の性能以上に内装に手を加えた場合、改修工事と言えるかもしれません。

 

なお、スケルトンについては少し古い記事ではございますが、過去に

スケルトンとは 原状回復工事とは

という記事にてご紹介させていただいております。

 

テナントを借りることが無ければあまり聞きなれない言葉だと思いますので併せてご覧いただければと思います。

 

 

前述の、改装工事と新装工事に関しても言えますが、どの立場から見るかによって工事の名称は異なります。

 

施主(工事を依頼した人)側から見た工事名称となっている場合が多いようです。

 

 

改修工事・修繕工事・補修工事のボリューム感を示した図

改修工事・修繕工事・補修工事のボリューム感を端的に示した図。
もちろん、現場の規模により異なるため感覚的なものとして示させていただきました

 

 

 

 

まとめ、最後に

 

 

 

 

以上、内装工事における改修工事・改装工事などの用語について お話させていただきました。

 

工事を依頼された方や、工事業者にとっては「今どのような状態にあるものを、工事でっどのようにするか」が重要であるため、つまるところ改修工事や修繕工事などのニュアンスは、業者によってある程度異なってくると思います。

 

今回の内容に関しては、一般的なニュアンスとして捉えていただきたいと考えております。

 

工事を依頼される際は上記の通り、「現在どのような状態にあるものを、工事によってどうしてほしいか」を明確に伝え、ご自身のイメージと仕上がりに差異が出ないよう、しっかりと打ち合わせ行っていただくことをお勧めいたします。

 

 

オフィス回復ドットコムでは、改修工事を中心に、改装工事や、修繕工事、さらに新築での案件のご協力に携わらせていただいております。

 

軽鉄ボード工事の実績が多数あり、現場や状況に合わせた施工を行っております。

軽鉄ボード工事に加え、左官工事など仕上げの工程など、内装工事一式請け負わせていただいております。

 

 

内装工事に関するお困りごとやご相談ございましたら、お気軽にお申し付けください。

 

 

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軽量鉄骨(下地)、LGSとは

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今回は、

 

軽量鉄骨(下地)とは

 

というテーマでお話させていただきます。

 

軽量鉄骨は、内装工事の中でも、特に弊社のような「軽鉄・ボード工事」を行う業者にとっては必須の材料となります。

そして後のクロス貼りや塗装などの工程も、ボードが貼り付けられなければ行うことができません。

 

今回、改めて内装工事業者の目線で軽量鉄骨についてざっくりとお話させていただきます。

 

 

 

 

軽量鉄骨とは

 

 

大分類として、軽量鉄骨とは厚さが6㎜未満の鉄骨材を指します。

それらを躯体として組み上げ、つまり建物の骨組みとして建てられた建物を
軽量鉄骨造と言います。

 

反対に、6㎜以上の鉄骨材重量鉄骨と呼ばれ、それらの鉄骨を骨組みとして建てられた場合は重量鉄骨造と呼ばれます。

 

 

 

 

内装としての軽量鉄骨

 

 

天井(吊り天井)やなど、ボード材を固定するための下地材としての軽量鉄骨鋼製下地と言います)は、厚さが0.4㎜~部材によっては2㎜程度となっており、非常に軽量です。

 

各所に格子状に組みあげるため、躯体用ほどの厚みがなくとも十分な強度を持っています。

 

軽量鉄骨天井下地

軽量鉄骨天井下地の様子

 

 

施工途中の軽量鉄骨壁下地

施工途中の軽量鉄骨壁下地の様子

 

 

 

 

 

軽量鉄骨に関する、誤解の多い点

 

 

上記で説明いたしましたように、「軽量鉄骨という規格」と、
「軽量鉄骨製の下地」は、材料が同一でありながら厚みや概念が異なります。

 

要するに「軽量鉄骨造」の建物であっても「木製下地」にて作られている建物も(少数ながら)存在し、また、逆に「木造」の住宅であっても「軽量鉄骨(鋼製)下地」にて内装が作られている場合もございます。

 

躯体(建物の骨組み)と、内装下地(吊り天井や壁ボード材、間仕切などを支える下地)は、同一である必要はないため、混同しないよう注意が必要です。

 

現在では、木造住宅の下地材に軽量鉄骨下地が使用される場合も少なくなく、
特に改修工事など、新たに間仕切を設置したり、元々存在していた壁を作り替える といった工事の際、軽量鉄骨下地が使用されることは非常に良くあります。

 

また、上記理由も含め、木製・鋼製の下地材が混在している物件も少なくありません。

 

 

 

躯体や下地材が混在している様子

躯体含め、材料が混在している様子。
奥に見える緑の部分が重量鉄骨(躯体)、天井下地材に軽量鉄骨、壁には木製下地が使われている

 

 

 

軽量鉄骨下地のメリット、デメリット

 

 

【メリット】

 

 

①軽量であり、天井、壁への負担が少なく済む

 

材料一本辺りの重量は木製下地より遥かに軽いため、天井や壁への負担が少ないです。

また、負担が軽い分耐震補強等、補強に回すこともできるため、建物を堅牢にすることも可能です。

 

また、軽量であるという事は搬入の際運び入れやすい事にもつながり、
これらも施工性の良さの一因と言えるでしょう。

 

 

 

②施工性が良く、熟練された腕を必要としない

 

木製下地であれば大工職人による熟練の腕が必要で、下地を組み上げる事にも微調整が必要です。

 

鋼製下地であれば基本的なピッチ(間隔)の下、システマティックに組み上げることができ、木製下地に比べ施工性が良く、工期削減にも繋がります

 

なお、ここで述べている熟練の腕が不要というのは素人でも施工ができるという意味ではなく、軽量鉄骨下地組を行う業者、いわゆる「軽天屋(けいてんや)」と呼ばれる職人、施工会社が大工に比べて多いと言える、という旨でお話しております。

 

元々大工職人の減少から軽量鉄骨下地が組まれだすようになったため、必然的と言えます。

 

 

 

③木製下地と比べ、単価が安く済む

 

環境保全など、昨今の情勢から木材の単価は年々増加傾向にあります。

もちろん軽量鉄骨下地も増加傾向ではございますが、軽量鉄骨の方が安価であり、
加工もしやすいです。

 

 

 

④壁内に配線・配管を通しやすい

 

木製下地に比べ、軽量鉄骨下地は厚みが薄いため配線・配管を通しやすいと言えます。

 

 

 

⑤木のように季節(湿気)による反り・曲がりが発生することが少ない

 

木は水分を吸収し、繊維の向きに合わせて収縮が起こります。

しかし軽量鉄骨下地では完全な人工物であるため、そのようなことはほとんど起こらないため、寸法の安定性を求められる内装材として申し分ないと言えます。

 

 

 

⑥シロアリによる被害が起こらない

 

木製下地では表面に加工を施してもシロアリによる蟻害の可能性は常に考えなくてはなりません。

 

その点、軽量鉄骨下地ではこの可能性を考慮する必要はありません。

ただし、蟻害が発生しうるボード材や、その仕上げ材などを採用した場合はその他の箇所から侵入・被害を被る可能性はあります。

 

 

 

 

【デメリット】

 

①現場での微調整はしづらい

 

墨出し(採寸)等を行っても施工の過程で現場にてズレが起こる可能性はゼロとは言えません。

 

軽量鉄骨下地は木のように削るような調整は基本的に難しく、そのため築年数の古い、歪みが多くなってきた建物においては木製下地の方が適していると判断され、使用されることもございます。

 

 

 

②溶接を行う場合、火災の危険性がある(施工時)

 

 

軽量鉄骨天井下地、吊ボルト

画像上部、コンクリート面からボルトが垂れており、これらが場合によって溶接にて施工されることがある

 

 

天井下地用のボルトなどを溶接して取り付ける場合がございます。

この際、火花が発生するため防炎シートや火気使用への対策をしっかりと講じる必要があります。

もちろん、LGS・ボード工事をメインで行う業者では当然ながらそれらの可能性を加味し必要に応じて火気使用を制限したり、その他の方法で施工するようにしています。

 

 

 

③施工範囲によっては木製下地の方がコストが低く済むことがある

 

軽量鉄骨下地を建てる際、軽鉄・ボード工事を取り行うことができる私たちのような業者が別途必要になります。

 

例えば新築にて、木造住宅で大工工事業者が既に入っていた場合、
新たに業者を入場させるために費用が発生する可能性があります。

 

このような場合、規模により鋼製下地を使用せず木製下地で施工を行う場合も少なくないです。

 

 

 

 

まとめ、最後に

 

 

 

 

以上、軽量鉄骨(下地)、LGSとは 何かについてお話させていただきました。

 

 

  • ●軽量鉄骨とは厚さが6㎜未満の鉄骨材を指す
  • ●その中でも軽量鉄骨下地材(LGS)は、1.5mm~2mm程度の厚さである
  • ●軽量鉄骨下地(鋼製下地)は、軽量で取り回ししやすく、現在では木製下地よりも多く使用されている
  • ●木造住宅であることと、下地材が木製であることはイコールではない。木造住宅にも鋼製下地は用いられており、逆に鉄骨造の住宅に木製下地が使用されていることもある

 

 

弊社は軽量鉄骨下地、ボード工事に関しては特に多く請け負っており実績がございます。

 

軽量鉄骨下地は間仕切の施工や撤去など、改修工事において欠かすことのできない材料・工程ですのでぜひともご相談やお見積りください。

 

その他、内装工事一式ご対応させていただいております。

内装工事に関するお困りごとやご相談ございましたら、お気軽にお申し付けください。

 

 

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(内装)解体材の分別について

お世話になっております、オフィス回復ドットコムです。
豊島区池袋を中心に関東一円範囲で「内装工事」「原状回復工事」をメインにお手伝いさせていただいている、内装業者でございます。

 

今回は、

 

(内装)解体材の分別について

 

お話させていただきます。

 

弊社でも解体作業は、原状回復工事の際や、間仕切り撤去など、必要になってくるシチュエーションも多いです。

 

今回はその中でも分別についてお話させていただきます。

ご依頼される側としては直接関係ない事かもしれませんが、弊社を含め、
工事会社全般のお話となるため ご興味がございましたらご覧いただければと思います。

 

 

 

 

現場で解体された材料は産業廃棄物として処理が必要

 

 

産業廃棄物搬出準備中の様子

産業廃棄物を「ガラ袋」と呼ばれるポリプロピレン製のゴミ袋に入れている様子。

 

 

私たち工事に関わるものに関わらず、事業活動に伴って生じた廃棄物(のうち、廃棄物処理法で規定された20種)は、産業廃棄物としての扱いになり都道府県の許可が必要になります。

 

 

現代では、建設リサイクル法の施行により分別解体が義務化されている

 

さらに、産業廃棄物は上記見出しの通り、建設リサイクル法によって分別が求められております。

 

地球環境問題を懸念し、現代では法令を遵守する企業はすべて分別解体をし、産業廃棄物を「最終処分場」または「中間処分場」に搬出しています。

 

 

 

 

解体廃材の主な種類

 

 

  • ●木くず
  • ●コンクリートガラ
  • ●鉄くず
  • ●プラスチック
  • ●廃石膏ボード
  • ●ガラスくず、陶磁器くず
  • ●混合廃棄物

 

 

 

木くず

 

内装解体時発生した木材の参考画像

内装材における木くずの代表は木軸の下地材です

 

 

木くずはその名の通り木材に関係するゴミとなります。

 

内装工事では、木材で組まれた家具や、木軸の下地材などが木くずゴミとして排出されます。

 

 

 

コンクリートガラ

 

 

※ガラとは、ゴミ のことです

 

コンクリートガラは、コンクリート造の建物において一部、または全体を解体した際に発生する解体材で、要するにコンクリートの破片です。

 

スケルトン工事などの内装解体においては発生することはありませんが、斫り(はつり。コンクリートを削ったり壊すこと)作業にて発生する破片が、コンクリートガラとして分別されます。

 

 

 

鉄くず

 

こちらは廃材ではありませんが、軽量鉄骨下地材の様子です。
これらは量が多くなれば鉄くずとして処分することとなります

 

鉄くずは鉄系の廃材すべてを指します。内装解体においては鉄板や、軽量鉄骨下地材(LGS)などが含まれます。

 

余談ですが、建物全体を解体する場合、鉄骨造や鉄筋コンクリート造では鉄くずが多く発生するため、しっかりと分別を行います。

 

 

 

プラスチック

 

 

プラスチックはその名の通りプラスチック系の解体材です。

 

内装解体においてはそこまで発生せず、排出量によっては混合廃棄物として出されることも多いです。

(混合廃棄物については後述いたします。)

 

 

 

廃石膏ボード

 

 

石膏ボードを解体した際に発生するゴミ、というより石膏ボードそのものを指します。

 

廃石膏ボードとして搬出する際はかなり厳しい基準があり、
真物(カットをせずに貼り付けられた材料)に近い状態にて、余計なゴミがついておらず、水濡れ等のないものに限るといったものに限られます。

 

例えば、解体の際接着剤や、クロスが付いてしまっているものは混合廃棄物として取り扱われてしまうため、内装解体を行う業者は特に大きな範囲ほど綺麗に解体できるよう、素早く慎重に取り外していきます。

 

 

 

ガラスくず、陶磁器くず

 

 

その名の通り、ガラス系の解体材を集めたゴミとなります。

ドアやパーテーション、窓などが該当します。

 

陶磁器くずも同様となります。

瓦やタイル、トイレなどが該当しますが、付着物が多いものなどはリサイクルが不能なため、リサイクル可能なものと不可能なもので分けられます。

 

 

 

混合廃棄物

 

原状回復の際発生したボードゴミですが、接着剤やクロスなどが付着しているため、ほとんど混合廃棄物として処理されます

 

 

混合廃棄物は、上記の廃棄物を含む、「分別が困難な混ぜゴミ」を指し、現場では混廃(こんぱい)などと言われることもあります。

 

量が少なかったり、接着剤などが付着している場合は分別が困難なため、混合廃棄物として処分することが多いです。

 

しかしながら、リサイクルのできないゴミとして処分することとなるため処分費が高くなってしまいます。

 

各工事業者は混合廃棄物がなるべく発生しないよう、しっかりとゴミを分別できるよう効率よく素早く解体を行います。

 

 

 

 

解体作業の様子

 

 

ここからは、実際の解体作業の写真を数点用いてご紹介いたします。

 

以下は飲食店の原状回復工事の現場にて、石膏ボード解体の様子となります。

 

石膏ボード解体の様子①

重ね貼り(増し貼り、二枚貼り)となっているボード材解体の様子

 

 

飲食店原状回復工事の石膏ボード解体の様子②

同じアングルにて、重ね貼りされていた石膏ボードの2枚目を解体した様子。

 

 

こちらの飲食店では強度増加のため石膏ボードが重ね貼りされておりました。

 

廃石膏ボードを搬出する際、なるべく粉々にならないよう丁寧に外していきます。

搬出、清掃の際苦労するという点や、処理業者の事も考えてなるべく綺麗に外し、重ねていきます。

 

下部に露出している損耗の激しい軽量鉄骨下地材や、グラスウール断熱材も新しく交換、施工し、ボードを貼り替え、その後クロスを貼り替えるなど行い完了となります。

 

 

 

ボード材の施工がだいぶ進んでいった様子。
天井や一部を除く壁ボードの貼り替えが進んでいる様子

 

 

 

まとめ、最後に

 

 

 

 

以上、解体材の分別について お話させていただきました。

 

ご依頼をされる方としてはあまり知ることはないかもしれませんが、
解体材や、その処分方法などによって処分費が大きく変わってまいります。

 

私たちもコスト削減や、環境保全のため分別についてはしっかりと行い、時代や法律に合わせて変化していかなくてはなりません。

 

なお、余談となりますが内装業者では、分別の他に騒音対策という問題が発生してまいります。

そのため、特に騒音に厳しい場合も丁寧に外し、場合によっては電動工具の使用を控えなければなりません。

 

このように解体作業に関わらず、工事の際は丁寧に分別、お客様へご対応させていただきます。

 

お困りごとやご相談ございましたら、お気軽にお申し付けください。

 

 

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【施工事例】新装工事 府中市飲食店

こんにちは、オフィス回復ドットコムです。

東京都豊島区池袋にオフィスがあり【内装工事】【原状回復工事】を手掛けさせて頂いてる内装業者になります。

 

今回ご紹介いたします、施工事例は飲食店様のオープンに向けての工事になります。

 

施工名称:新装工事

施工現場:東京都府中市宮町 飲食店

施工日数:約1週間

施工内容:LGS(軽量鉄骨)工事とボード工事、点検口取り付け工事を施工させていただきました。

 

まずはLGS工事からのボード貼り付けの施工写真から

 

点検口取付作業

 

施工写真は以上になります。

様々な施工実績豊富にあります。

飲食店の内装工事をご検討してるならぜひ、お気軽にご相談下さい。

 

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【施工事例】セレクトショップ 光ヶ丘 新装工事

こんにちは、オフィス回復ドットコムです。

東京都豊島区池袋にオフィスを構え、関東一円で【内装工事】【原状回復工事】を施工している内装会社になります。

 

今回ご紹介させていただくのが光ヶ丘にありますセレクトショップになります。

工事名称:新装工事

工事現場:東京都練馬区光が丘

工事内容:セレクトショップを新装開店するということで内装工事をさせていただきました。壁、天井などの軽量鉄骨工事、ボード工事などを施工させていただいております。建具枠もご一緒に作業させていただいております。アーチ状の入口などの特殊加工も行なっております。

 

 

現場のお写真は以上になります。

今回、施工をした中には下り天井、アーチ状の入口、商品棚になる箇所など

セレクトショップならではのおしゃれな構造になっておりました。

是非、おしゃれなデザイン内装がお決まりでしたらの特殊なデザインでも表現(工事)をさせていただきます。お気軽にご相談ください。

 

 

 

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【施工事例】渋谷 飲食店 原状回復工事

こんにちは、オフィス回復ドットコムです。

東京都豊島区池袋にオフィスを構え、関東一円で【原状回復工事】【内装工事】を施工している内装業者になります。

 

ご紹介させていただきますのは、飲食店の原状回復工事になります。

原状回復工事とは一般に、「現在の状態」から「入居時」の状態に戻すことをいいます。

契約内容にもよりますが、一般的には契約書の中でテナント都合で設置した間仕切りや諸設備を取り除き、貸主に返すことが定められている場合がほとんどです。

これは借りるテナントにより、使い方が大きく異なり、それに伴い、原状回復工事にかかる費用も大きく変わるためです。

 

では、今回の施工事例の詳細になります。

工事名称:原状回復工事

工事現場:東京都渋谷区道玄坂

工事期間:3週間前後

工事内容:飲食店様の内装関係を全部取り外し、入居時の状態に戻していきます。

 

施工時のお写真です。

 

元の内装工事前の状態に戻し店舗オーナー様に引き渡し後

店舗オーナー様から納期後にビルオーナー様に引き渡しになります。

 

 

弊社は原状回復工事が得意なのでオフィスだけでなく、どんなテナント様(店舗オーナー様)でもご依頼をお受け致しております。

是非、お気軽にご依頼ください。

 

 

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【施工事例】新築工事 横浜オフィスビル

こんにちは、オフィス回復ドットコムです。

東京都豊島区池袋にオフィスを構え、関東一円範囲で《内装工事》《原状回復工事》を

手掛けている内装業者です。

 

今回ご紹介させていただく施工例は横浜にあるオフィスビルの新築工事になります。

工事名:新築工事

住所:神奈川県横浜市西区 オフィスビル

施工期間:約2ヶ月

施工内容

オフィスビルの基礎工事、躯体工事が完成した後の仕上工事《内装工事》を弊社が施工させていただきました。

内装工事の内容

軽鉄工事(鋼製下地組立)

軽鉄工事とは、オフィス・店舗・商業施設などで、空間を区切るための天井や床の下地材を設置する工事で、薄い鉄製の材料を使用します。木材とは異なり、水や湿気に強く、燃えてしまう心配もないため、現在の内装工事の現場では多く使用されています。施工箇所は、主に天井や壁の骨組みが挙げられます。
軽鉄は、木材と比較して防火基準を満たせる・工事期間を短縮できる・工事単価が安い、などメリットが多く、現在の建築物では主流になっています。

ボード工事(ボード張り)

ボード工事とは、天井やクロスの下地工事です。具体的には、石こうボードを壁や天井に貼っていく作業になります。石こうボードを主とする下地の板は、主に、断熱・防音・耐火などの役割を担っており、その機能や種類は多岐に渡ります。そのため、建物の特性や用途により、適切な素材を選び施工することになります。

以上が大まかな内容になります。

施工写真になります。

天井と壁にLGSを施工した写真です。

ボードの貼り付け作業になります。

天井にジプトーンを貼り付けていく作業です。

仕上がってる画像

弊社から次の施工会社様に引き継がれます。

 

以上が施工画像になります。

今回はオフィスビルの新築工事とのことでしたので

弊社が特化している軽鉄工事(鋼製下地組立)とボード工事(ボード張り)をさせていただきました。

オフィスビルの内装工事でしたら他の工事も可能でございます。

是非お気軽にお問合せ下さい。

 

施工例は以上になります。

オフィスビル移転や撤退、リニューアルなどで検討してる場合は

是非、弊社へお気軽にご連絡下さい。

 

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【施工事例】原状回復工事 横浜オフィスビル

こんにちは、オフィス回復ドットコムです。

東京都豊島区池袋にオフィスを構え、原状回復工事と内装工事を施工をさせていただいております。

 

本日はオフィスビルの原状回復工事の施工事例をご紹介したいと思います。

工事名:原状回復工事

施工現場:横浜市にありますオフィスビルワンフロア

工事期間:3週間

【原状回復工事内容】
建物を傷つけないために養生作業を行い、内装の解体作業を行います。
間仕切りの撤去(LGS・パーテーション)作業後、解体で出た廃材を
掻き集めまとめて処理します。
その後、解体した箇所の復旧作業を行い、最後にクリーニングをして
オーナー様にお引渡しになります。

 

原状回復工事のことについて少しだけご説明致します。

原状回復工事とは一般的に、「現在の状態」から「入居時」の状態に戻すことをいいます。 契約内容にもよりますが、一般的には契約書の中でテナント都合で設置した間仕切りや諸設備を取り除き、貸主に返すことが定められている場合がほとんどです。

 

施工事例は以上になります。

 

 

 

オフィスビルの移転、撤退でお困りでしたら、是非、お気軽にお問合せ下さい。

 

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